よくあるご質問

受診に関すること

まずはお気軽に、お電話(075-353-6077)にてご連絡ください。

空いていれば可能ですが、混雑状況やタイミングによっては、長くお待たせすることがございます。予約されることをおすすめいたします。

当院はオフィスビルの上層階にございます。クリニックに出入りしていることが分かりづらい構造です。院内は、患者さま同士の視線が重ならないよう、レイアウトを工夫しています。また、お名前ではなく受付番号でご案内しております。診察は予約制となっており、大勢の患者さまと一緒になることもございません。プライバシーには十分配慮しておりますので、どうぞご安心ください。

  • 健康保険証(毎月1回は保険証の提示をお願いいたします)
  • お薬手帳または現在服用中のお薬(お持ちの方)
  • 他の医療機関にてお受けになられた検査結果(お持ちの方)
  • 他の医療機関からの紹介状(お持ちの方)
  • 自立支援医療受給証、精神障害者福祉手帳など(お持ちの方)
  • 学校の通知表、母子手帳(未成年の方、発達障害のご相談の方)

初めての方で、予約の変更をご希望される場合は、必ずお電話にてお知らせください。直前や無断でのキャンセルがございますと、次回からご予約を承ることが難しくなりますので、ご注意ください。再診の方は、LINEからご予約変更が可能です。

はい。ご本人が受診を望まれない場合は、ご家族だけのご相談もお受けしております。その際は自費診療となりますので、ご了承ください。

はい。ご本人の同意があれば、ご本人をサポートされる方との面談は可能です。その際は自費診療となりますので、ご了承ください。

治療や検査に関すること

初めての方は、30分以上かかる場合もございます。お時間に余裕を持ってお越しください。再診の方の診察時間は10分程度です。

「精神科のお薬はこわい」「依存性や副作用がこわい」「妊娠や授乳はできるの?」そんな心配をされる方もいらっしゃいます。当院では、まずお話をしっかり伺ったうえで、本当にお薬が必要なのかを患者さまと一緒に考えていきます。すべての症状がお薬で消えるわけではありませんが、お薬を使うことで劇的に改善が見られる場合もあります。つらい症状がある最初のうちは、お薬を使うことをおすすめしていますが、お薬を飲むことに抵抗が強い場合は、「いったん様子を見ましょう」とお話することもあります。昔使われていたお薬の中には、依存性が強いものもありましたが、当院ではそのようなお薬は処方しておりません。「いずれ、お薬を卒業できること」を目指して、できるだけ副作用の少ない、依存性の少ないお薬を使っています。

また、お薬を飲みながらの妊娠や授乳も可能です。「妊娠中は絶対に避けなければならない」とされているお薬もありますが、それは極少数です。無理にお薬をやめて、お母さんの気持ちが不安定になるよりも、赤ちゃんに影響の少ないお薬に変更して飲み続けるほうが、不安定になりがちな産前産後を穏やかに乗り切れる、という場合も多くみられます。お薬を始める前も、始めてからも、気になることがあれば、なんでもご相談ください。あなたにとって一番いい方法を、一緒に考えていきます。

当院では、十分に経験を積んだ臨床心理士が、専門性の高い心理検査を実施しております。完全予約制です。いろいろな質問や作業を通して、患者さまの状態を様々な角度から分析していきます。心理検査のお時間は、1回につき30分〜120分となります。


●心理検査で測れるもの

  • 発達の水準
  • 得意なところと苦手なところ
  • 性格傾向・適性
  • 対人関係での距離の取り方
  • 現在の心理状態
  • 認知症の程度

●心理検査の目的

  • 患者さま自身が、自分をより理解できるようになること
  • ご家族や周囲の方が、より適切な支援ができるようになること
  • 診断や治療の参考

当院では、さまざまな心理検査に加えて「MSPA(Multi-dimensional Scale for PDD and ADHD)」も実施しています。MSPAは、発達障害の特性別評価法です。これまでの診断重視の評価尺度とは異なり、支援の現場での困りごとに即しています。「発達障害」「ADHD」と一言で言っても、人によってその症状は千差万別で、困っていること、支援が必要なことには、大きな個人差があります。MSPAでは、ご本人をサポートする様々な立場の方が、特性を一目で分かりやすく捉えられるよう、「こだわり」「睡眠リズム」「衝動性」といった要素を、5段階で円形のチャートに示します。ご本人の特性に対して、共通の理解が進むことで、適切な支援をより早く行えるようになります。MSPAについて詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

「認知行動療法」は、「行動」をコントロールすることで「ものの考え方や受け取り方」に働きかけていく治療法です。当院では2種類の認知行動療法を行っています。

 

1対1での認知行動療法は、軽症のうつ病、強迫性障害、軽症のPTSDを対象に行っています。当院では、お薬による治療や、病気のきっかけとなった環境への働きかけを行いながら、補助的に認知行動療法を行っています。認知行動療法の診療枠は限られているため、ご希望いただいても、大変長らくお待たせすることもございます。また、すべての患者さまに適している訳ではないため、病状によってはお断りすることもございます。ご了承ください。通常の診療の中でも、認知行動療法の観点から、お一人お一人に適したアドバイスをさせていただいております。認知行動療法について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。(簡易的なうつ度チェックも無料でできます。)

 

当院では「マインドフルネス」も実施しております。マインドフルネスは、従来の認知行動療法に比べて「間接的」で「体験を重視している」という特徴があります。個人的な悩みそのものを伺うことなく、問題にアプローチすることができます。こちらは15名までの少人数で行うグループセッションで、当院の患者さま以外も対象となります。保険診療ではございません。詳しくはこちらをご覧ください。

当院には、女性のカウンセラーが在籍しております。カウンセリングをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

費用や制度に関すること

健康保険証をお持ちで3割負担の方の場合、初診は3000円前後、再診は1500円前後が目安となります。保険の種類や年齢などによっても変わってきます。血液検査、心理検査を受けられる際は、追加で料金が必要となります。お薬が処方される場合は、調剤薬局にてお支払いいただくお薬代が必要になります。一定の症状を満たし、継続して通院治療が必要な方は、「自立支援医療」が対象となります。

はい。当クリニックは保険医療機関です。社会保険や国民健康保険など各種の保険が使えます。受診される際は、保険証をお持ちください。

また、当院は指定自立支援医療機関となっております。

 

※当院は生活保護法指定医療機関ではございません。ご注意ください。

はい。健康保険を利用できない場合や、健康保険を使いたくない方、特別なご要望がある方は、自費診療も承っております。ご希望の方は、お知らせください。

当院では、現金払いのほか、キャッスレス決済のPayPayがお使いいただけます。(保険診療の支払いはPayPayを通じたクレジットカード決済のみ可能です。)PayPayについて詳しくはこちらをご覧ください。

はい、ご利用いただけます。受付で、保険証と一緒に自立支援医療受給者証をご提示ください。以前の病院で利用されていた場合は、事前に指定医療機関の変更の手続きが必要となります。詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口にお尋ねください。

当院は生活保護法指定医療機関ではないため、医療券はご使用いただけません。ご了承ください。

はい。休学、復学、休職、復職に関する診断書のほか、ハローワークに提出する診断書、運転免許診断書なども発行いたします。

はい。自立支援医療、障害年金、精神保健福祉手帳、介護保険の主治医意見書、傷病手当金の証明書などの書類を発行しております。

●自立支援医療制度

精神科の治療は長期に及ぶこともあり、その間にかかる医療費は、経済的にも心理的にも不安材料となりがちです。「自立支援医療」は治療にかかる医療費を軽減する公的な制度です。一定の症状を満たす方で、継続して通院治療が必要な方が対象となります。指定の医療機関、薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められていて、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくて良いことになっています。職場などに連絡が行くこともないため、安心して利用することができます。申請は各区役所、支所の保健福祉センター障害保健福祉課で行います。有効期間は1年以内で、継続申請が可能です。


●精神障害者保健福祉手帳

精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活上に制約がある方が対象です。「精神障害者保健福祉手帳」が交付されると、公共料金の減免など各種支援を受けることができます。申請は初めて医療機関にかかって半年以上たった日から可能で、各区役所、支所の保健福祉センター障害保健福祉課で行います。有効期間は2年間で継続申請が可能です。


●傷病手当金

「傷病手当金」とは、会社員等が病気やケガによる療養で働けない場合に、給与の2/3の額を最長で1年6ヶ月受け取ることができる制度です。自営業者など国民健康保険に加入している方は対象外です。支給条件は4つあり、「業務外で病気やケガをして、仕事に就けないこと」「労務不能と判断されること」「連続する3日を含む4日以上仕事に就けないこと」「休み中に給与の支払いがないこと」です。健保組合等から申請書類を取得します。


●障害年金

「障害年金」は、病気やケガが原因で精神や身体に障害をお持ちの方で、仕事・日常生活を送るうえで支障のある方に年金や一時金を支給する制度です。(当院では精神のみ記載可能です。)初診日(障害の原因となった傷病について初めて医療機関に受診した日)から1年6ヶ月後から受給することができます。受給にはおおまかに2つの条件があります。「初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。もしくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」「障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること」です。病状によっては、対象外となる場合もあります。申請には、最低でも「年金請求書」「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「住民票もしくはマイナンバーカードなどの写し」「銀行口座の通帳コピー」が必要です。書類は年金事務所で入手します。


●介護保険制度

「介護保険」は、加齢・疾病により自立した日常生活を営むことが困難になった場合に、介護サービスなどを受ける際の負担を支援する制度です。65歳以上の方は、市区町村が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合に、介護サービスを受けることができます。申請は各区役所、支所の健康長寿推進課で行います。