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精神科医 and 産業医

昨今、職場のメンタルヘルスが問題になることが増えています。長く休職する方の約7割にメンタルヘルスの問題が隠れており、精神疾患の労災認定の請求件数、認定件数も急激に増加しています。「産業医はいるが、メンタルヘルスは専門外で、対応に困っている」という声もよく耳にします。

当院では「精神科医であり、かつ産業医でもある」という特徴を活かして、職場のメンタルヘルス問題にも積極的に取り組んでまいります。個別の問題に対応するだけでなく、産業保健スタッフへの指導、予防的な取り組み、パワーハラスメント対策まで、より良い職場つくりのために包括的なサポートをいたします。「すでに産業医は選任しているので、メンタルヘルスの問題だけ相談したい」といったご希望も承っております。お気軽にお問い合わせください。

休職の原因

休職の原因を表す図

休職に至るにはさまざまな原因があります。業務上のこと、職場の人間関係、異動や昇進、そして個人的なこと(子どもの問題、親の介護の問題、金銭の問題など)が挙げられます。職場のみに原因があるケースは約3割で、直接的、間接的に個人的な要因が休職に影響するケースは、全体の7割にのぼります。つまり、業務上の問題を無くすだけでは、休職を防ぐことはできません。表からは見えにくい、個人的な要因による休職にも、対処する必要があります。


休職前の症状

休職前に職場で感じることが多い症状として、以下の6つが挙げられます。このような症状でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。早い対応が早い回復につながります。

  1. 心の不調(不安・不眠・あせり)
  2. からだの不調(頭痛・腰痛・肩こり)
  3. 負の感情(孤独感・人に会いたくない)
  4. 行動の変化(出勤中に引き返す・無断欠勤)
  5. 業務への影響(集中力の低下・ミスの増加)
  6. 考え方の変化(自分は嫌われている・能力がない)

ストレスチェック

本来の目的

労働安全衛生法により、従業員が50人を超えるすべての事業所において、ストレスチェック制度が義務化されています。しかし、残念ながら、ストレスチェック制度について誤解されているケースが多くみられます。

ストレスチェック制度は、それ自体が目的ではありません。単なる問診票検査でもありません。ストレスチェック制度の中心は、医師による面接です。ストレスチェック検査では、

  1. 仕事のストレス要因
  2. 心とからだのストレス反応
  3. 周囲のサポート

の3項目について自己記入式の検査を行います。検査結果をご本人にお知らせした後、必要に応じて医師による面接を行います。

さらにその後、事後措置まで丁寧に行うこと、そしてメンタルヘルスの不調を未然に防ぎ、職場環境の改善、ひいては業績向上までつなげることが、ストレスチェック制度の本来の目的です。この制度の有効な活用のためには、職場のメンタルヘルスに関する専門的な見識とスキルが必要となります。

当院のストレスチェック

当院では、ストレスチェック制度の実施とデータ処理、医師による面接、事後措置まで、包括的にサポートいたします。「医療の制度は、医療関係者の手で」との考えのもと、日本精神科産業医協会がストレスチェック検査に関するサービスを提供しており、当院でも同サービスを取り扱っております。

 

  • ストレスチェック 400円/人(マークシート方式・WEB方式)
  • 集団分析             10,000円(一律)

 

ストレスチェックは、もともと高ストレス者への個別面談を目的とした制度です。
おひとりずつに責任を持って対応させていただくためにも、別途、顧問契約が必要となります。
企業の規模、サポート内容によって金額が変動いたしますので、詳細はお問い合わせください。

パワーハラスメント対策

職場のパワハラの影響は深刻です

職場は、私たちが人生の中で多くの時間を過ごす場所です。そこで起こるパワーハラスメントは、社員や企業にとって深刻な影響を及ぼします。職場のパワーハラスメントは、受ける人だけの問題ではありません。パワーハラスメントを行った人にとっても、社内での居場所を失うことになりかねず、懲戒処分や訴訟のリスク、家族関係の崩壊にもつながります。まわりの社員は、パワーハラスメントの事実を知ることで、仕事への意欲が低下してしまう可能性があります。そうなると、職場全体の生産性にも関わってきます。企業にとっても、業績悪化や人材流出のリスクを抱えることになります。裁判で使用者としての責任を問われることもあり、企業のイメージダウンにつながりかねません。

パワハラ対策の法制化

職場でのパワーハラスメントが深刻化している状況を受けて、企業にパワーハラスメント防止に取り組むことを義務づける労働施策総合推進法の改正案が、参院本会議で可決され、成立しました。義務化の時期は、大企業が2020年6月、中小企業が2022年4月の見通しです。

当院のパワハラ対策

当院では、職場のパワーハラスメントを予防するための取り組みを、包括的にサポートいたします。実効性のあるパワーハラスメント対策を行うためには、次の7つを同時に行う必要があります。まずは社内の状況を伺ったうえで、それぞれの企業が抱える問題に適した対応を、アドバイスいたします。パワーハラスメントを受けてメンタルヘルスの不調を抱えている社員がいる場合は、個別に面談などの対応も承っております。早い対応が早い回復につながります。お気軽にお問い合わせください。

  1. トップメッセージを出す
  2. 社内ルールを決める
  3. 社内アンケートで実態を把握する
  4. 社員を教育する
  5. 社内に取り組みを周知する
  6. 相談や解決の場を設置する
  7. 再発を予防する

マインドフルネス

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当院ではマインドフルネスを行なっています。

マインドフルネスはストレスの軽減、不安の軽減、集中力の向上、幸福感の向上などに繋がるもので、欧米やオセアニアを中心に世界中に拡大し、医療、教育、ビジネス、スポーツなど様々な領域で行われています。